売却に関する諸費用及び税金
売却に関する諸費用
登記費用
購入者への所有権移転のために、売渡証書作成費用や抵当権等の設定がある場合は
抹消登記の費用は必要です。
登記上の住所と現住所が異なる場合は、住所変更登記費用が必要となります。
相続による登記が必要な場合は、相続登記費用が必要となります。
土地を分割して売却する場合は、分筆登記費用が必要となります。
売却時に建物の取り壊しをする場合は、建物滅失登記が必要です。
いずれの登記費用には、登録免許税と登記手続きをいたします司法書士の手数料が含まれます。
印紙代
不動産売買契約書に貼付します。
印紙の額は、契約金額によって決まります。
境界確認及び測量費
土地や一戸建ての売却で敷地の境界が不明な場合は、隣接地との境界確認、測量が必要
となります。
土地の場合、測量されていない場合及び昔の測量図で登記上の面積と実際の面積が異なる場合には、測量及び再測量が必要となります。
建物解体撤去費用
建物を取り壊して土地を売却する場合に、建物の解体費用を売主が負担する場合には建物の解体撤去費用が必要です。
建物内に残置物がある場合は撤去費用が必要です。
仲介手数料
仲介で売却が成立した場合には、成約価格に応じて仲介手数料が必要です。
仲介手数料=成約価格×3%+6万円+消費税です。
仲介手数料の支払いは売買契約時に半額、物件の引き渡し時に残額の2回払いです。
上記以外にも費用が発生する場合があります。
不動産の売却時に課税される税金
譲渡所得税
不動産の売却で譲渡利益が出た場合は、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。
この税金を譲渡所得税といいます。譲渡所得とは、土地や建物を売却して得た売却価格からその不動産の購入価格と購入に時の経費、売却に係る経費を差し引いた金額です。
譲渡による譲渡利益がなければ確定申告の必要はありませんが、3,000万円の特別控除などの特例を使った場合には譲渡利益が出なくても確定申告は必要です。
譲渡所得=売却価格-(購入価格+購入時の経費+売却時の経費)
譲渡所得税の税率は、売却不動産の所有期間で課税税率が異なり、長期間保有の場合、課税税率が低くなります。
また、譲渡益が出た場合、譲渡損が出た場合に以下のような優遇税制があります。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
マイホームを売った場合の軽減税率の特例
特定のマイホームを買い替えた場合の特例
マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特例のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
税率は、所有期間5年超の長期譲渡の場合と所有期間5年以下の短期譲渡の場合で以下のようになります。
長期譲渡所得(所有期間5年超) 所得税15% 住民税5%
短期譲渡所得(所有期間5年以下) 所得税30% 住民税9%
その他、令和19年まで復興特別所得税2.1%が併せて課税されます。
※各税金の支払い時期は、所得税は確定申告時に住民税は確定申告年の6月からの支払いです。
譲渡所得を計算する際に経費となるもの、ならないものは下記の通りです。
経費となるもの(土地や建物を購入、売却のために直接かかった費用)
仲介手数料
収入印紙代
建物解体工事費用
残置物撤去費用
測量費用
相続登記費用(経費でなく取得費にできる)但し、概算取得費5%を利用した場合は不可
交通費(売却に直接必要なものであれば可)
経費とならないもの(売却不動産の維持や管理のためにかかった費用等)
固定資産税
修繕費、リフォーム費用、但し、増改築の場合には取得費にできる場合があります
抵当権抹消登記費用
住所変更登記費用
相続問題解決のための弁護士費用
確定申告書作成のための税理士費用