売却の流れ及び売却に必要な書類

売却を依頼する不動産会社を選ぶ。

不動産を売却する場合、不動産の専門家でもあります不動産会社に依頼すると
売却する側の立場に立って売却活動をします。
売却価格の決定や、取引の流れに関すること、取引にかかる諸費用などのアドバイスや
サポートを受けることが出来ます。

依頼を受けた不動産会社は、売却活動を行い購入者を探します。
広告活動、物件案内、商談、売却条件の打ち合わせ、ローンの手続きのお手伝い
などをお手伝いいたします。


媒介契約について

売却を依頼する不動産会社が決まりましたら、媒介契約を締結します。
媒介契約は3種類あります。

専属専任媒介契約

売却を依頼する不動産会社は1社のみです。
媒介契約締結日から5日以内に売却物件を不動産流通機構に登録いたします。
売却活動の報告は1週間に1度あります。
専属専任媒介契約の利点としましては、売却の窓口となる不動産会社は
1社で、売却活動も力が入って、意思疎通がスムーズに進みます。
但し、ご依頼された方が直接購入者を見つけても、直接売買契約は締結出来ません。


専任媒介契約

専属専任媒介契約と同じく、売却を依頼する不動産会社は1社です。
媒介契約締結日から7日以内に売却物件を不動産流通機構に登録いたします。
売却活動の報告は2週間に1度あります。
売却活動も専属専任媒介契約と同じく売却活動も力が入って、意思疎通がスムーズに進み
ます。
ご依頼された方が直接購入者を見つけて、直接売買契約を締結することも可能です。


一般媒介契約

売却を複数の不動産会社に依頼することが出来ます。
不動産流通機構の登録は任意となります。
売却活動の報告は、決まりはありません。
複数の不動産会社に売却活動を依頼していますので、売却活動の幅が広がります。
意思疎通に関しては、複数になるために、調整が必要となることもあります。
ご依頼された方が直接購入者を見つけて、直接売買契約を締結することも可能です。


いずれの媒介契約も有効期限は3ヶ月です。


売却活動について。

売出価格、引渡時期、広告について、依頼している不動産会社と相談の上決定いたします。
広告については、物件情報チラシ配布、インターネット広告、現地看板、不動産会社間の情報交換などがあります。
広告では、現地写真や間取り図、所在地、売買価格、売買条件などを掲載いたしますので
ご承認、ご協力をいただきますと売却活動がスムーズに進みます。
広告などを通じて、内見希望があった場合は、内見希望者の方と日程調整の上内見となります。
日程調整の件をご協力いただきますと、内見が早くなり、成約する確率が高くなります。


売買契約について。

購入者が決まりましたら、売買条件を打ち合わせの上、売却を依頼しています不動産会社と相談の上、不動産会社が売買契約書の作成手続きをいたします。
売買契約締結の前に重要事項説明書と売買契約書の内容の説明を不動産会社から受けて
確認いたします。内容をご了承されたら、重要事項説明書に署名捺印をして
売買契約書の正式なものを作成いたします。
正式な売買契約書に売主、買主様双方が署名捺印をいたします。


物件の引き渡し。

売買契約書に記載されています引き渡し予定日までに、物件の引き渡し手続きを
行います。
鍵や物件に関する書類を購入者にお渡しして、購入者に所有権移転登記手続きのために
権利証もしくは登記識別情報通知書、委任状、印鑑証明書等を司法書士に預けます。
所有権移転登記手続きが出来ましたら、売買代金の受け取りと固定資産税の日割り計算
します。
売買契約書の契約条項に従い、建物と土地を引き渡す場合には、家財の搬出、浄化槽点検
清掃、水道光熱費の精算をします。
土地のみ引き渡しで、建物を取り壊す場合には、引き渡し日までに取り壊し、更地にします。
分譲マンションの場合は、管理会社に連絡の上、水道光熱費、管理費や修繕積立金、駐車料金の精算をします。



不動産の売却に必要な書類について

不動産の売却に必要な書類は下記の書類です。
権利証もしくは登記識別情報通知書
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等、法人の場合、会社謄本も 
      しくは印鑑証明書)
実印   (不動産物件が共有の場合、共有者全員)
印鑑証明書(有効期限3ヶ月以内)
住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合必要です。)
固定資産税の納税証明書もしくは納税通知書(固定資産税の日割り計算等で必要です。)
建物の建築確認申請書、完了検査済証
境界確認書
購入時のパンフレット等
住宅ローン残高証明書(住宅ローンがある場合)
担保抹消書類(最終代金受け取り時に必要です。)