売却の流れ及び売却に必要な書類
売却を依頼する不動産会社を選ぶ。
不動産を売却する場合、不動産の専門家でもあります不動産会社に依頼すると
売却する側の立場に立って売却活動をします。
売却価格の決定や、取引の流れに関すること、取引にかかる諸費用などのアドバイスや
サポートを受けることが出来ます。
依頼を受けた不動産会社は、売却活動を行い購入者を探します。
広告活動、物件案内、商談、売却条件の打ち合わせ、ローンの手続きのお手伝い
などをお手伝いいたします。
媒介契約について
売却を依頼する不動産会社が決まりましたら、媒介契約を締結します。
媒介契約は3種類あります。
専属専任媒介契約
売却を依頼する不動産会社は1社のみです。
媒介契約締結日から5日以内に売却物件を不動産流通機構に登録いたします。
売却活動の報告は1週間に1度あります。
専属専任媒介契約の利点としましては、売却の窓口となる不動産会社は
1社で、売却活動も力が入って、意思疎通がスムーズに進みます。
但し、ご依頼された方が直接購入者を見つけても、直接売買契約は締結出来ません。
専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、売却を依頼する不動産会社は1社です。
媒介契約締結日から7日以内に売却物件を不動産流通機構に登録いたします。
売却活動の報告は2週間に1度あります。
売却活動も専属専任媒介契約と同じく売却活動も力が入って、意思疎通がスムーズに進み
ます。
ご依頼された方が直接購入者を見つけて、直接売買契約を締結することも可能です。
一般媒介契約
売却を複数の不動産会社に依頼することが出来ます。
不動産流通機構の登録は任意となります。
売却活動の報告は、決まりはありません。
複数の不動産会社に売却活動を依頼していますので、売却活動の幅が広がります。
意思疎通に関しては、複数になるために、調整が必要となることもあります。
ご依頼された方が直接購入者を見つけて、直接売買契約を締結することも可能です。
いずれの媒介契約も有効期限は3ヶ月です。